再下請負通知書の作成
- 「下請代金の額が4,000万円未満の特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)」に該当する工事で、注文者との合意書を添付する
- 再下請負通知書でできること
- Q.再下請負通知書とは?
- 再下請負通知書を編集する
- 自社の監督員・現場代理人・主任技術者を指定する
- 主任技術者の専任・非専任を選択する
よくある質問
- 「〇〇の資格者証等の有効期限日が作成日より前です」と不備が表示されたら?
- Q.再下請負通知書において会社情報が反映されない・編集できないのはなぜ?
- Q.軽微な建設工事とは?
- Q.安全書類上で、建設業許可が選択できないときは?
- Q.全ての建設業許可が書類に反映されないのはなぜ?
- Q.再下請負通知書や施工体制台帳で、雇用管理責任者の登録ができないのはなぜ?