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Q.再下請負通知書とは?

A.1次請以下の企業が更に協力会社を申請する場合、それを元請企業が把握するための安全書類です。

ほとんどの工事は一社のみで全ての施工を請け負うということはまずありえません。
自社でまかないきれない工事内容があった場合に、その会社は協力会社へ工事を依頼します。
その際に元請企業が安全かつ適切に工事が行われるように、関わる企業すべてを把握するための安全書類が再下請通知書です。

再下請負通知書の作成方法は、再下請負通知書を編集する参照してください。

再下請負通知書に記載される「とび・土工工事業」の建・設業許可が「と」略号で表記になるのはなぜ? 
全建統一様式では建設業許可を記載する際、略号の記載で差し支えないとされています。
また、工事内容によっては、主工事に関連する工事が含まれる場合があり、複数の建設業許可を記載する必要が生じるケースも考慮し、略号を使用しています。
略号については、許可申請書の記載要領6の表に示された( )内の略号を用いて、「一般」と「特定」を区別して記載します。
主任技術者の専任が必要な⼯事とは?
個人住宅・長屋を除く、請負金額4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上(民間工事も含む)の場合は専任での配置が必要となります。

一方、非専任(複数の工事現場の兼務)の配置は、請負金額4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満であり、多数の利用者がいる公共性の高い施設および、工作物に該当しない場合になります。
「出典:国土交通省|建設業法 第26条参照」
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