メインコンテンツへスキップ

再下請負通知書でできること

概要

再下請負通知書は組織体制ページ・従業員ページ・施工体制ページなどの情報を利用して作成します
再下請負通知書の登録した情報をもとに、下請負業者編成表が作成されます。

目次

  1. 再下請負通知書を作成・編集する
  2. 自社の監督員・現場代理人・主任技術者を指定する
  3. 建設業許可を選択する
  4. 注文書・請書・基本契約書を添付する
  5. 個別契約書を添付する

1.再下請負通知書を作成・編集する

1. [編集]をクリックmceclip2.png

2. 編集画面に切り替わったら、空白になっている箇所を入力後[保存]をクリック
※提出可能な状態になった際は[確定]をクリックします。mceclip5.png

 

2.自社の監督員・現場代理人・主任技術者を指定する

1. [再下請負通知書]の編集画面を開く
※編集画面の開き方は、本記事内の[再下請負通知書を作成・編集する]を参照してください。mceclip6.png

2.[現場代理人][監督員]などの項目で該当者を設定する
※該当者は事前に従業員として登録しておく必要があります。
mceclip7.png

3.建設業許可を選択する

1. [再下請負通知書]の編集画面を開く
※編集画面の開き方は本記事内の[再下請負通知書を作成・編集する]を参照してください。mceclip6.png

2.  該当する種別にチェックを入れるmceclip1.png

・建設業許可が選択できない場合

1. 組織ポータルより[組織体制]を選択し、該当の現場に参加している{支店名}をクリックmceclip8.png

2. 該当の種別の[般]または[特]をクリック
※いずれも表示されていない場合は、本社情報に「建設業許可」を登録してください。mceclip11.png

3. [般]または[特]が黒文字になった状態で[保存]をクリック
[再下請負通知書]でチェックできるようになっています。mceclip10.png

 

 

・軽微な建設工事とは?

建設業法第3条では、軽微な建設工事のみを請け負う場合、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
Greenfile.work上でも、以下手順で建設業許可を登録せず[軽微な建設工事]に設定することできます。

1.[再下請負通知書]の編集画面を開く
※編集画面の開き方は本記事内の[再下請負通知書を作成・編集する]を参照してください。mceclip6.png

2.[建設業の許可]欄で[軽微な建設工事]にチェックを付けるmceclip12.png

4.注文書・請書・基本契約書を添付する

1. [施工体制台帳]や[再下請負通知書]の編集画面を開く
※編集画面の開き方は本記事内の[再下請負通知書を作成・編集する]を参照してください。mceclip6.png

2.[注文書・請書を交わしている]の[はい]にチェックを付けて[基本契約書・約款]を選択後、ファイルを添付後し[保存]をクリックmceclip13.png

・「下請代金の額が4,500万円未満の特定専門工事(筋工事・型枠工事)」に該当する工事で、注文者との合意書を添付する。

1. [再下請負通知書]の編集画面を開く
※編集画面の開き方は本記事内の[再下請負通知書を作成・編集する]を参照してください。mceclip6.png

 

2. 工事情報欄にて[下請代金の額が4,500万円未満の特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)]にチェックを入れ、注文者との合意書を添付し[保存]をクリック

5.個別契約書を添付する

1. [施工体制台帳]や[再下請負通知書]の編集画面を開く
※編集画面の開き方は本記事内の[再下請負通知書を作成・編集する]を参照してください。mceclip6.png

2.「注文書・請書を交わしている」の「いいえ」にチェックを付けて、ファイルを添付後[保存]をクリック
※「請負契約書」の場合も同じ箇所に添付してください。mceclip15.png

ページの先頭へ戻る