A.以下いずれかの場合[軽微な建設工事]に該当します。
建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の建設工事の場合
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
詳細は建設業の許可とは|国土交通省を参照してください。
建設業法第3条では軽微な建設工事のみを請け負う場合、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
Greenfile.work上でも、建設業許可を登録せず[軽微な建設工事]に設定することができます。
※元請企業の場合、施工体制台帳からも同様に設定することができます。
1.[現場]> {現場名}をクリック
[現場]から[軽微な建設工事]に設定する{現場名}をクリックします。
現場名が黒文字でクリックできない場合は、Q.組織体制・従業員の項目が黒文字でクリックできないときは?を参照してください。
2.[安全書類]をクリック
3.[再下請負通知書]をクリック
3.[編集]をクリック
4.[建設業の許可]>[軽微な建設工事]にチェック>[保存]をクリック
[建設業の許可]の項目で[軽微な建設工事]にチェックを付けて[保存]をクリックしたら、設定完了です。