自社従業員である証明書類の写しの登録方法を説明します。
主任技術者・監理技術者として指定される従業員は、自社従業員証明の写しを登録してください。
マスター情報として登録したい場合は、以下のヘルプ記事を参照のうえ、組織ポータルへ移動してください。
各ポータルページへの移動方法
2025年12月2日から従来の健康保険証が使用できなくなりました。
・2025年12月2日以降に現場入場する場合
健康保険証は自社従業員である証明書類として利用できません。
・2025年12月1日以前に現場入場した場合
健康保険証は自社従業員である証明書類として利用可能ですが、
12月2日以降に最新の証明書類を再提出するべきかについては元請企業、もしくは発注者に確認してください。
・2025年12月2日以降に現場入場する場合
健康保険証は自社従業員である証明書類として利用できません。
・2025年12月1日以前に現場入場した場合
健康保険証は自社従業員である証明書類として利用可能ですが、
12月2日以降に最新の証明書類を再提出するべきかについては元請企業、もしくは発注者に確認してください。
1.[従業員]>{従業員名}をクリック
[従業員]から写しを登録したい{従業員名}をクリックします。
従業員名が黒文字でクリックできない場合は、以下のヘルプ記事を参照してください。
Q.組織体制・従業員の項目が黒文字でクリックできないときは?
Q.組織体制・従業員の項目が黒文字でクリックできないときは?
2.[基本情報]>[自社従業員である証明書類]内にある[種別]をクリック
[基本情報]を下までスクロールし、[自社従業員である証明書類]の項目で、[種別]をクリックし、証明書類とするものを選択します。
再下請負通知書などに添付する自社従業員の証明書類については、
法的に定められていないものの、一般に恒常的な雇用関係の証明が求められます。
・健康保険、 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額の通知書、 変更通知書
・所属会社の雇用証明書の写し(在籍証明書など)
などが証明書類として主に利用されています。
各都道府県や市区町村、発注者によって、上記書類以外でも問題ない場合があるため、
詳細は元請企業や発注者に確認してください。
出典:監理技術者運用マニュアル|国土交通省
法的に定められていないものの、一般に恒常的な雇用関係の証明が求められます。
・健康保険、 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額の通知書、 変更通知書
・所属会社の雇用証明書の写し(在籍証明書など)
などが証明書類として主に利用されています。
各都道府県や市区町村、発注者によって、上記書類以外でも問題ない場合があるため、
詳細は元請企業や発注者に確認してください。
出典:監理技術者運用マニュアル|国土交通省
2-a.[年金保険証明書類][雇用保険証明書類]を選択した場合は、
画像赤枠の[健康情報・社会保険]をクリックし、選択した保険の写しを添付すると、自動で連携されます。
2-b.[その他]の場合は[画像を追加]から新規で画像を添付してください。
2025年12月1日以前に作成された書類に対して、添付漏れなどで健康保険証の添付が必要な場合は「その他」を選択し、画像を添付してください。
2-c.[監理技術者講習修了証]の場合は、[技能情報]>[免許・資格]から[監理技術者講習]を登録後、写しを添付してください。