A.工事を施工するにあたり、満18歳未満の従業員において、自社責任で就労させることを報告するための安全書類です。
年少者就労報告書は、作成された作業員名簿の情報をもとに、Greenfile.work上で自動作成されます。
15歳未満の方に関しては、15歳に達した日以後の最初の3月31日までは土木、建築、その他の工事およびその準備に関わる業務に従事することができないため、注意が必要です。
また、就業制限業務にあたる業務には就労させることはできません。
就業制限業務とは?
1. 深夜業(午後10時~午前5時 労基法第61条)
2. 坑内労働(労基法第63条)
3. 下表に掲げる重量物を取り扱う業務(年少規則第7条)4. 土砂が崩壊するおそれのある場所、または深さ5m以上の地穴での業務
5. 高さが5m以上の場所で墜落のおそれのあるところにおける業務
6. 足場の組立、解体、変更の業務(地上、床上での補助作業の業務を除く)
7. さく岩機等の使用によって身体に著しい振動を与える機械器具の業務
8. 岩石、または鉱物の破砕機または粉砕器に材料を送給する業務
9. 強烈な騒音を発する場所における業務
10. クレーン、デリックまたは揚貨装置の運転業務
11. クレーン等の玉掛けの業務
(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業を除く)
12. 最大積載荷重が2t以上の人荷共用エレベーター
または高さが15m以上のコンクリート用エレベーターの運転業務13. 動力により駆動される巻き上げ機(電気ホイストを除く)、運搬機または
索道運転の業務
14. 運転中の原動機または動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理、
またはベルトの掛換の業務
15. 直流750V、交流300Vを超える充電電路またはその支持物の点検、
修理又は操作の業務
16. 土木建築用機械(車両系建設機械)の運転業務
17. 直径が25cm以上の丸のこ盤(反発により労働者が危害を受ける
おそれのないものを除く)に木材を送給する業務
18. 手押しかんな盤または単軸面取り盤の取扱いの業務
19. 直径が35cm以上の立木の伐採の業務
20. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
21. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
22. 異常気圧下における業務
23. 火薬その他の危険物(爆発、発火、引火のおそれのある物)を取扱う業務
24. 圧縮ガス、液化ガスを用いる業務
25. 有害物質が発散される場所で「送気マスク等の着用が義務付けられて
いる業務」、「作業環境測定第3管理区分の作業場内の業務」
※ 満15歳に達した後、最初の3月31日が終わるまでは、雇用できない。
詳しくは以下のサイトを参照してください。
年少者労働基準規則|安全衛生情報センター