A.作業員が安全教育を受けたことを証明する安全書類です。
労働安全衛生法により、元請企業は下請業者の作業員に対して安全衛生教育を提供する責任があります。
そのため、元請業者は教育を行うための資料を提供するなどして、下請業者に教育を提供しています。
新規入場時等教育実施報告書とは、下請業者の作業員がきちんと安全衛生教育を受けて現場に入場することを元請業者に報告するための書類です。
[新規入場者調査票]を提出する際は、[新規入場時等教育実施報告書]を提出する必要はありません。
作成方法は、以下のヘルプ記事を参照してください。
新規入場者等教育報告書を作成する
労働者を雇い入れる場合
事業者は労働者を雇い入れたり作業内容を変更する場合は、以下の項目のうちその労働者が担当する業務に関して、当てはまるものについて教育を行わなければなりません。
ただし、労働者が以下の項目に関して十分な知識・技能を有していると認められる場合は教育を省略することができます。
1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3.作業手順に関すること
4. 作業開始時の点検に関すること
5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6.整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること
7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8.以上に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3.作業手順に関すること
4. 作業開始時の点検に関すること
5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6.整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること
7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8.以上に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項