A.多くの場合、下請契約を結んだ際の契約書に記載があります。
「基本契約約款の通り」や「契約書に準拠する」と記載しても基本的に問題ありませんが、
提出する際に指摘があった場合は、具体的に取り決めている権限と意見の申し出方法を書くようにしましょう。
また、口頭での合意やその他文章での契約がされている場合は、「口頭及び文書による」もしくは口頭合意等の詳細を記載してください。
「権限及び意見の申し出方法」は再下請負通知書に記載されるもので、監督員や現場代理人を置く場合に、必ず記載しなければいけない項目です。