A.健康保険法の定めにより、健康保険証の写しを添付する場合、健康保険証に記載されている「被保険者記号・番号、保険者番号」をマスキングする必要があります。
下記「マスキング箇所」をマスキングしてください。
マスキングがされていない場合、元請より再提出を依頼する場合があります。
被保険者記号・番号の告知要求制限について|厚生労働省保険局
マスキングの方法について
下記のような方法があります。
- スキャンする際に付箋などを貼ってからスキャンする
- スキャンをされたデータをパソコン上で編集し、該当箇所を黒く塗りつぶす