建設業許可・警備業許可の登録/編集方法を説明します。
会社・支店情報の建設業許可欄を入力すると、再下請負通知書や施工体制台帳に反映されます。
建設業許可を登録する
1.[組織体制]>{会社名} をクリック
[組織体制]から{会社名}をクリックします
会社名/支店名が黒文字でクリックできない場合は、以下ページを参照してください。
組織体制・従業員が黒文字でクリックできない
組織体制・従業員が黒文字でクリックできない
2.[建設業許可]>[追加]>[保存]をクリック
[建設業許可]を開き[追加]をクリック後、情報入力画面にて各項目を入力し[保存]をクリックします
3.保持している業種に合わせて[般]・[特]を選択
保持している業種のみ[一般]または[特殊]を選択し、保持していないものは初期値から変更しません
[保存]をクリックすると新規登録され、すべての会社・支店アカウントに反映します
例として、以下の画像では[土][建][大][と][石][屋]を保持している状態となります
警備業許可を登録する場合は、画像赤枠の[警]を[有]に変更します
支店で用いる建設業許可を登録する
再下請負通知書にて「この支店では用いていない種別です」と表示されたは場合、以下を確認してください。
1.[組織体制]>{支店名}をクリック
2.[建設業許可]>{建設業許可名}>灰色文字>[保存]をクリック
灰色文字の箇所をクリックすると、黒文字に切り替わります。
黒文字の状態で[保存]をクリックすると、支店に紐づきます。
建設業許可の編集
1.[組織体制]>{支店名}をクリック
[組織体制]から、建設業許可を編集したい{支店名}をクリックします。
2.編集したい項目内容を変更し[保存]をクリック
編集後[保存]をクリックすると、編集内容が反映されます。
建設業許可を削除する
[☓]をクリックし[削除予定(保存待ち)]と表示された後、[保存]をクリックすると削除が完了します。
再下請負通知書に記載される「とび・土工工事業」の建・設業許可が「と」略号で表記になるのはなぜ?
「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けようとする建設業のうち左欄に記入した営業所において営業しようとする建設業を、許可申請書の記載要領6の表の( )内に示された略号により、一般と特定に分けて記載するようにと、建設業許可29種類は、略号で表記されるよう国土交通省で定められております。
「出典:国土交通省|建設業許可(建設業法第3条)」
「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けようとする建設業のうち左欄に記入した営業所において営業しようとする建設業を、許可申請書の記載要領6の表の( )内に示された略号により、一般と特定に分けて記載するようにと、建設業許可29種類は、略号で表記されるよう国土交通省で定められております。
「出典:国土交通省|建設業許可(建設業法第3条)」